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- 定期配送の契約をされて給油を継続利用されている490ℓホームタンクまたは200ℓ~250ℓホームタンクの盗難に遭った灯油が対象となります。ホームタンクと一緒に給油しているポリタンクは対象外となります。
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盗難発生後45日以内に必ず警察署に届出、またアイックス(℡0120-552-153)にもご連絡ください
①警察から発行される被害届受理番号
②届出した被害数量
③届出警察署名
④担当警察官名
⑤交番の電話番号
以上5点を確認の上、アイックス(℡0120-552-153)までご連絡ください
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盗難と認められてから1年間になります
ただし、期間中でも定期配達を解約、脱会、給油停止、ホームタンク以外のタンクに変更した時は、その時点から保険の対象外になります
補償期間内に複数回盗難被害に遭われた場合でも、補償適用は1回のみとなります
補償対象期間は、毎年9月1日を始期として翌年8月31日までの1年間となります
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- 盗難と認められた場合、決められた期間内に被害相当量の灯油を補充します(現金での補償はいたしません またご本人以外のタンクへの給油はできません)
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- 灯油が盗難に遭った日から45日以内に警察署に被害届を出し、盗難と認められた場合
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①都度注文をご利用されている場合
②補償対象期間内において、灯油定期配送契約を解約後に盗難の届け出をされた場合
③アイックス以外の灯油販売業者から給油されている場合(併用給油を含む)
④タンク本体や配管等の損傷により漏れた灯油
⑤ホームタンク本体、配管等の損害
⑥盗難発生から45日を経過した場合
⑦油漏れの調査費用
⑧火災、爆発、天災、戦争、暴動、その他の事変、故意または重過失による灯油の損害
ホームタンク内の灯油が
盗難にあった場合の補償に
関する規程
- 第1条
- 当社は、当社から継続的に灯油を購入したお客様が、これを490ℓホームタンクまたは200ℓ~250ℓホームタンクで保管中の灯油が盗難(窃盗または強盗)の被害にあった場合、配送後45日以内のものに限り、この規定に基づいて、損失の補償をします。但し、他社が納入した灯油が含まれるときには、損失の補償はできません。なお、当社が損失の補償をしたときは、加害者に対する損害賠償請求権は、当社に移転するものとします。
- 第2条
- この規程に基づいて損失の補償を受けるためには、盗難の被害発覚後45日以内に警察に被害届を提出して受理されることが必要です
- 第3条
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損失補償を請求する際には、下記4点を確認の上、アイックスまで連絡ください
①警察への被害届の受理番号
②届出した被害数量
③届出した警察署
④担当警察官名
- 第4条 補償期間
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盗難と認められてから1年間になります
ただし、期間中でも定期配達を解約、脱会、給油停止、ホームタンク以外のタンクに変更した時は、その時点から保険の対象外になります
補償期間内に複数回盗難被害に遭われた場合でも、補償適用は1回のみとなります
補償対象期間は、毎年9月1日を始期として翌年8月31日までの1年間となります
- 第5条 お支払い
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盗難と認められた場合、決められた期間内に被害相当量の灯油を補充します
(現金での補償はいたしません またご本人以外のタンクへの給油はできません)
- 第6条 盗難補償が適用されない場合
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①都度注文をご利用されている場合
②補償対象期間内において、灯油定期配送契約を解約後に盗難の届け出をされた場合
③アイックス以外の灯油販売業者から給油されている場合(併用給油を含む)
④タンク本体や配管等の損傷により漏れた灯油
⑤ホームタンク本体、配管等の損害
⑥盗難発生から45日を経過した場合
⑦油漏れの調査費用
⑧火災、爆発、天災、戦争、暴動、その他の事変、故意または重過失による灯油の損害